会社更生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第131条社債管理者等の費用及び報酬

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原文整理テーマ別まとめ
共益債権及び開始後債権/共益債権ステップ 1 / 1 共益債権共益債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
会社更生法 第131条(社債管理者等の費用及び報酬)
(社債管理者等の費用及び報酬)
第百三十一条社債管理者、社債管理補助者又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(以下この項から第三項までにおいて「社債管理者等」という。)が更生債権等である社債の管理に関する事務を行おうとする場合には、裁判所は、更生手続の目的を達成するために必要があると認めるときは、社債管理者等の更生会社に対する当該事務の処理に要する費用の請求権を共益債権とする旨の許可をすることができる。
2社債管理者等が前項の許可を得ないで更生債権等である社債の管理に関する事務を行った場合であっても、裁判所は、社債管理者等が更生会社の事業の更生に貢献したと認められるときは、当該事務の処理に要した費用の償還請求権のうちその貢献の程度を考慮して相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
3裁判所は、更生手続開始後の原因に基づいて生じた社債管理者等の報酬の請求権のうち相当と認める額を共益債権とする旨の許可をすることができる。
4前三項の規定による許可を得た請求権は、共益債権とする。
5第一項から第三項までの規定による許可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

一次情報