債権者集会及び債権者委員会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続では、再生債権者の意思を手続に反映させる仕組みとして債権者集会と債権者委員会が設けられている。債権者集会は裁判所の招集により開かれ、裁判所が指揮する会議体であるのに対し、債権者委員会は一定の要件を満たした委員会が裁判所の承認を得て手続に関与し、意見表明や報告の要求を行う仕組みである。実務担当者は、招集や関与の契機、参加者、裁判所との関わり方の違いを理解しておく必要がある。
| 項目 | 債権者集会 | 債権者委員会 |
|---|---|---|
| 招集・関与の契機 | 申立て又は裁判所が相当と認める場合 | 利害関係人の申立て・裁判所の承認 |
| 主な参加者 | 再生債務者・管財人・届出再生債権者等 | 委員三人以上、規則で定める人数以内 |
| 承認要件 | ― | 過半数の同意と全体利益の代表 |
| 裁判所との関係 | 裁判所が指揮する | 意見陳述を求められることがある |
| 主な機能 | 主に再生計画案の決議の場 | 裁判所・再生債務者等に意見を述べる |
| 費用の扱い | 特に規定なし | 貢献活動の費用を償還可能 |
債権者集会及び債権者委員会について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。