民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第125条裁判所への報告

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/再生債務者の財産状況の調査ステップ 1 / 1 再生債務者の財産状況の調査再生債務者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第125条(裁判所への報告)
(裁判所への報告)
第百二十五条再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一再生手続開始に至った事情
二再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
三第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
四その他再生手続に関し必要な事項
2再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
3監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。

一次情報