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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事再生法 第143条(損害賠償請求権の査定の申立て等)
(損害賠償請求権の査定の申立て等)
第百四十三条裁判所は、法人である再生債務者について再生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、再生債務者等の申立てにより又は職権で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判をすることができる。
2前項に規定する場合において、管財人が選任されていないときは、再生債権者も、同項の申立てをすることができる。
3第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
4裁判所は、職権で査定の手続を開始する場合には、その旨の決定をしなければならない。
5第一項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の開始決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
6査定の手続(第一項の査定の裁判があった後のものを除く。)は、再生手続が終了したときは、終了する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事再生法 第143条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。