法人の役員の責任の追及の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続では、法人である再生債務者の役員に対する損害賠償請求権について、通常の訴訟より簡易な手続で財産の保全と責任の追及ができるよう定められています。役員の財産に対する保全処分、損害賠償請求権の査定の申立てから、査定の裁判に対する異議の訴えとその効力までの流れを整理しています。
| 手続 | 主な申立権者 | 時期・期限 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 役員財産の保全処分 | 再生債務者等/再生債権者/職権 | 開始後、緊急時は開始前も可 | 役員財産の処分等を制限 |
| 損害賠償請求権の査定 | 再生債務者等/再生債権者/職権 | 開始後 | 簡易な手続で賠償額を確定 |
| 査定の裁判 | 裁判所(職権) | 申立て後 | 理由付き決定、役員を審尋 |
| 査定の裁判への異議の訴え | 役員又は申立人 | 送達から1か月以内 | 査定裁判を認可・変更・取消 |
| 異議の訴えの効力 | ― | 訴え不提起・却下の場合 | 査定裁判が確定判決と同一効力 |
法人の役員の責任の追及について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。