民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第144条損害賠償請求権の査定に関する裁判

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/法人の役員の責任の追及ステップ 1 / 1 法人の役員の責任の追及法人の役員の責任の追及について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第144条(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
(損害賠償請求権の査定に関する裁判)
第百四十四条前条第一項の査定の裁判及び同項の申立てを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
2裁判所は、前項の決定をする場合には、役員を審尋しなければならない。
3前条第一項の査定の裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

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