民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第145条査定の裁判に対する異議の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/法人の役員の責任の追及ステップ 1 / 1 法人の役員の責任の追及法人の役員の責任の追及について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第145条(査定の裁判に対する異議の訴え)
(査定の裁判に対する異議の訴え)
第百四十五条第百四十三条第一項の査定の裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
3第一項の訴え(次項の訴えを除く。)は、これを提起する者が、役員であるときは第百四十三条第一項の申立てをした者を、同項の申立てをした者であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。
4職権でされた査定の裁判に対する第一項の訴えは、これを提起する者が、役員であるときは再生債務者等を、再生債務者等であるときは役員を、それぞれ被告としなければならない。

一次情報