民事再生法 / テーマ別まとめ

再生債務者の財産の調査及び確保/再生債務者の財産状況の調査

再生債務者の財産状況の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生手続が始まると、再生債務者等は財産の価額を評定して目録・貸借対照表を作り、業務財産の状況を裁判所へ報告することが義務付けられます。さらに一定の債権者集会では、その報告内容の要旨を示し、管財人の選任や財産管理に関する意見聴取が行われます。この項目では、124条から126条までの財産状況調査の手続を整理します。

再生債務者の財産状況の調査
手続実施主体内容時期・提出先
財産の価額の評定再生債務者等開始時の財産価額を評定開始後遅滞なく
財産目録・貸借対照表の作成再生債務者等評定完了後直ちに作成裁判所へ提出
評価人の選任・評価命令裁判所評価人を選任し評価を命令申立てまたは職権により必要時
開始時の報告書提出再生債務者等開始経緯や業務財産の現状等開始後遅滞なく裁判所へ
継続的な状況報告再生債務者等・監督委員業務財産の管理状況等裁判所の定めによる
財産状況報告集会での報告再生債務者等報告書要旨の報告と意見聴取債権者集会にて
  • 開始時の報告書には、保全処分や査定の裁判を必要とする事情の有無も記載する
  • 125条2項・3項の継続的な報告事項は、裁判所が定めるところによる
  • 財産状況報告集会での意見聴取は、管財人の選任並びに業務財産の管理に関する事項が対象
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再生債務者の財産状況の調査

再生債務者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。

第124条財産の価額の評定等財産の価額を評定し目録・貸借対照表を作成3項判例なし
  • 開始後遅滞なく、財産を開始時点の価額で評定する
  • 評定完了後直ちに財産目録・貸借対照表を作成し裁判所に提出する
  • 裁判所は必要なら申立てまたは職権で評価人を選任し評価を命じられる
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第125条裁判所への報告開始時と継続的な状況を裁判所へ報告3項・4号判例なし
  • 開始後遅滞なく、開始事情や業務財産の現状等を報告書で提出する
  • 裁判所の定めにより業務財産の管理状況等を継続的に報告する
  • 監督委員も裁判所の定めにより管理状況等を報告する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第126条財産状況報告集会への報告財産状況報告集会で報告と意見聴取3項判例なし
  • 財産状況報告集会で125条1項〈裁判所への報告〉の報告事項の要旨を報告する
  • 裁判所が再生債務者・管財人・届出再生債権者から意見を聴く
  • 労働組合等も管財人選任等の事項について意見を述べられる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第124条(財産の価額の評定等) 詳細ページ
(財産の価額の評定等)
第百二十四条再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。
2再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
3裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、評価人を選任し、再生債務者の財産の評価を命ずることができる。
民事再生法 第125条(裁判所への報告) 詳細ページ
(裁判所への報告)
第百二十五条再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、次の事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。
一再生手続開始に至った事情
二再生債務者の業務及び財産に関する経過及び現状
三第百四十二条第一項の規定による保全処分又は第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
四その他再生手続に関し必要な事項
2再生債務者等は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
3監督委員は、裁判所の定めるところにより、再生債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
民事再生法 第126条(財産状況報告集会への報告) 詳細ページ
(財産状況報告集会への報告)
第百二十六条再生債務者の財産状況を報告するために招集された債権者集会においては、再生債務者等は、前条第一項に掲げる事項の要旨を報告しなければならない。
2前項の債権者集会(以下「財産状況報告集会」という。)においては、裁判所は、再生債務者、管財人又は届出再生債権者から、管財人の選任並びに再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項につき、意見を聴かなければならない。
3財産状況報告集会においては、労働組合等は、前項に規定する事項について意見を述べることができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。