再生債務者の財産状況の調査の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続が始まると、再生債務者等は財産の価額を評定して目録・貸借対照表を作り、業務財産の状況を裁判所へ報告することが義務付けられます。さらに一定の債権者集会では、その報告内容の要旨を示し、管財人の選任や財産管理に関する意見聴取が行われます。この項目では、124条から126条までの財産状況調査の手続を整理します。
| 手続 | 実施主体 | 内容 | 時期・提出先 |
|---|---|---|---|
| 財産の価額の評定 | 再生債務者等 | 開始時の財産価額を評定 | 開始後遅滞なく |
| 財産目録・貸借対照表の作成 | 再生債務者等 | 評定完了後直ちに作成 | 裁判所へ提出 |
| 評価人の選任・評価命令 | 裁判所 | 評価人を選任し評価を命令 | 申立てまたは職権により必要時 |
| 開始時の報告書提出 | 再生債務者等 | 開始経緯や業務財産の現状等 | 開始後遅滞なく裁判所へ |
| 継続的な状況報告 | 再生債務者等・監督委員 | 業務財産の管理状況等 | 裁判所の定めによる |
| 財産状況報告集会での報告 | 再生債務者等 | 報告書要旨の報告と意見聴取 | 債権者集会にて |
再生債務者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。