民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第124条財産の価額の評定等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/再生債務者の財産状況の調査ステップ 1 / 1 再生債務者の財産状況の調査再生債務者の財産状況の調査について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第124条(財産の価額の評定等)
(財産の価額の評定等)
第百二十四条再生債務者等は、再生手続開始後(管財人については、その就職の後)遅滞なく、再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。
2再生債務者等は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに再生手続開始の時における財産目録及び貸借対照表を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
3裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、評価人を選任し、再生債務者の財産の評価を命ずることができる。

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