民事再生法 平成十一年法律第二百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第118_2条再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務

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再生債権/債権者集会及び債権者委員会ステップ 1 / 1 債権者集会及び債権者委員会債権者集会及び債権者委員会について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第118_2条(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
第百十八条の二再生債務者等は、第百二十四条第二項又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2再生債務者等は、前項の場合において、当該報告書等に第十七条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。

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