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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事再生法 第115_2条(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
第百十五条の二裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
2前項の期日に出席しないでその手続に関与した再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事再生法 第115_2条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。