公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
再生債権とは、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権などを指し、共益債権や一般優先債権には当たらないものをいいます。開始後は原則として再生計画によらなければ弁済を受けられず、届出・調査・異議・査定(個人再生では評価)という手続を経て内容や議決権額が確定します。再生計画認可の決定が確定すると、原則としてすべての再生債権について再生債務者は責任を免れます。
| 区分 | 議決権 | 弁済 | 免責 |
|---|---|---|---|
| 通常の再生債権 | 額に応じてあり | 原則禁止 | 責任を免れる |
| 開始前の罰金等 | なし | 原則禁止 | 免れない |
| 共助対象外国租税の請求権 | なし | 原則禁止 | 共助関係でのみ主張可 |
| 約定劣後再生債権(劣後状態) | なし | 例外許可の対象外 | 責任を免れる |
再生債権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否
会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否
求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否
小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。