民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第99条再生債権者表の作成等

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原文整理テーマ別まとめ
再生債権/再生債権の調査及び確定ステップ 1 / 1 再生債権の調査及び確定再生債権の調査及び確定について、条文は何を定めているか。再生債権ステップ 1 / 1 再生債権再生債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第99条(再生債権者表の作成等)
(再生債権者表の作成等)
第九十九条裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、再生債権者表を作成しなければならない。
2前項の再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額、第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3再生債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

一次情報