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再生債権/再生債権の調査及び確定

再生債権の調査及び確定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生債権の調査及び確定は、届出された再生債権の内容・議決権について再生債務者等が認否し、債権者らが異議を述べる形で調査を行い、争いがなければ確定させ、争いがあれば査定の申立てや訴訟で決着させる一連の手続を定めている。認否書の提出期限、一般調査期間・特別調査期間での異議の出し方、異議があった場合の申立て・訴訟の期限がそれぞれ定められている。

再生債権の調査及び確定
段階主体期限結果
認否書の作成・提出再生債務者等一般調査期間前の裁判所指定期限記載なしは認めたとみなす
一般調査期間の異議届出再生債権者・再生債務者一般調査期間内書面で異議を提出
特別調査期間の異議届出再生債権者・再生債務者特別調査期間内追加・変更届出分が対象
異議なしの場合――内容・議決権額が確定
異議ありの場合異議等のある再生債権者調査期間末日から1か月以内査定の申立てが必要
査定の裁判に不服当事者送達日から1か月以内異議の訴えを提起
  • 第百一条第三項による自認記載の債権が確定する場合は、内容のみが確定し議決権の額は含まれない
  • 約定劣後再生債権について届出がなかった場合、再生債務者等は自認内容の記載義務を負わない
  • 執行力ある債務名義・終局判決のある債権への異議は、異議者等が再生債務者の訴訟手続によってのみ主張できる
  • 特別調査期間の費用は原則としてその債権を有する者が負担し、予納がなければ届出が却下される
  • 開始前の罰金等・共助対象外国租税の請求権には、調査及び確定に関する規定(第百条〜第百十二条の二)は適用されない
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再生債権の調査及び確定

再生債権の調査及び確定について、条文は何を定めているか。

第99条再生債権者表の作成等裁判所書記官が再生債権者表を作る3項判例なし
  • 届出があった債権と認否書に記載された自認債権を登録する
  • 内容・原因・議決権の額などを記載する
  • 記載に誤りがあれば申立てまたは職権でいつでも訂正できる
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第100条再生債権の調査調査は認否書と書面の異議に基づいて行う1項判例なし
  • 認否書と、届出再生債権者・再生債務者の書面による異議が資料になる
  • 異議を述べられるのは管財人選任時の再生債務者に限られる
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第101条認否書の作成及び提出再生債務者等が認否書を作り提出する6項判例なし
  • 届出債権の内容・議決権について認否書に記載する
  • 未届の債権を知っていれば自認内容を記載する義務がある(未届の約定劣後再生債権は除く)
  • 一般調査期間前の期限までに提出し、記載がなければ認めたとみなされる
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第102条一般調査期間における調査一般調査期間内に書面で異議を述べられる5項判例なし
  • 届出再生債権者は一般調査期間内に書面で異議を述べられる
  • 管財人選任時は再生債務者も異議を述べられる
  • 期間変更の決定書は再生債務者・管財人・届出再生債権者に送達する
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第103条特別調査期間における調査追加・変更届出分は特別調査期間で調べる5項判例なし
  • 変更・追加届出があった債権について特別調査期間を定める
  • 認否書に既に認否記載済みなら特別調査期間は不要
  • 費用は原則その債権を有する者が負担する
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第103_2条特別調査期間に関する費用の予納特別調査期間の費用予納を命じられる6項判例なし
  • 裁判所書記官が相当の期間を定めて費用の予納を命じる
  • 告知日から1週間の不変期間内に異議申立てができる(執行停止効あり)
  • 予納がなければ届出等が却下される(即時抗告可)
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第104条再生債権の調査の結果異議がなければ内容・議決権額が確定する3項判例なし
  • 再生債務者等が認め、調査期間内に異議がなければ確定する
  • 裁判所書記官が調査結果を再生債権者表に記載する
  • 確定した記載は再生債権者全員に確定判決と同一の効力を持つ
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第105条再生債権の査定の裁判争いがある債権は査定の申立てで確定させる6項判例なし
  • 異議等のある債権者は異議者等全員を相手に査定を申し立てられる
  • 調査期間末日から1か月の不変期間内に申し立てる
  • 裁判所は異議者等を審尋したうえで存否・内容を定める
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第106条査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え査定の裁判に不服なら異議の訴えを起こす7項判例なし
  • 送達日から1か月の不変期間内に異議の訴えを提起できる
  • 訴えは再生裁判所が管轄する
  • 却下する場合を除き判決で裁判を認可または変更する
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第107条異議等のある再生債権に関する訴訟の受継開始時に係属中の訴訟は受継の申立てが要る2項判例なし
  • 開始当時係属していた訴訟は異議者等全員を相手に受継を申し立てる
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第108条主張の制限主張できるのは再生債権者表の記載事項のみ1項判例なし
  • 査定手続・訴訟では再生債権者表に記載された事項のみ主張できる
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第109条執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張債務名義等がある債権は異議者側が訴訟で争う4項判例なし
  • 執行力ある債務名義・終局判決のある債権は再生債務者の訴訟手続でのみ異議を主張できる
  • 係属中の訴訟があれば異議者等が受継しなければならない
  • 期間内に異議主張・受継がなければ異議なし、または債権を認めたとみなす
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第110条再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載確定訴訟の結果を再生債権者表に記載する1項判例なし
  • 申立てにより裁判所書記官が訴訟の結果を再生債権者表に記載する
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第111条再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力確定訴訟の判決は再生債権者全員に効力が及ぶ2項判例なし
  • 確定に関する訴訟の判決は再生債権者全員に効力を持つ
  • 期間内に異議の訴えがない・却下された査定裁判も確定判決と同一の効力
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第112条訴訟費用の償還訴訟費用は利益の限度で財産から償還される1項判例なし
  • 再生債務者財産が訴訟で利益を受けたとき、異議を述べた債権者は費用償還を請求できる
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第112_2条再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い再生手続終了時の確定手続の扱いを定める6項判例なし
  • 認可決定確定前の終了なら査定手続は終了し、確定後の終了なら続行する
  • 再生債務者等が当事者でない訴訟は認可前終了で中断、認可後終了で続行する
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第113条再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て開始前の罰金等は調査・確定の対象外5項判例なし
  • 開始前の罰金等・共助対象外国租税には第百条〈再生債権の調査〉〜第百十二条の二〈再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い〉が適用されない
  • 届出があった請求権について再生債務者等は不服申立ての方法で異議を主張できる
  • 異議主張・受継は届出を知った日から1か月の不変期間内にする
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第99条(再生債権者表の作成等) 詳細ページ
(再生債権者表の作成等)
第九十九条裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、再生債権者表を作成しなければならない。
2前項の再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額、第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3再生債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
民事再生法 第100条(再生債権の調査) 詳細ページ
(再生債権の調査)
第百条裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。
民事再生法 第101条(認否書の作成及び提出) 詳細ページ
(認否書の作成及び提出)
第百一条再生債務者等は、債権届出期間内に届出があった再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
2再生債務者等は、第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった再生債権についても、その内容及び議決権(当該届出事項の変更があった場合には、変更後の内容及び議決権)についての認否を前項の認否書に記載することができる。
3再生債務者等は、届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、当該再生債権について、自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。
4債権届出期間内に約定劣後再生債権の届出がなかったときは、前項の規定は、約定劣後再生債権で再生債務者等が知っているものについては、適用しない。
5再生債務者等は、第三十四条第一項に規定する再生債権の調査をするための期間(以下「一般調査期間」という。)前の裁判所の定める期限までに、前各項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
6前項の規定により提出された認否書に、第一項に規定する再生債権の内容又は議決権についての認否の記載がないときは、再生債務者等において、これを認めたものとみなす。当該認否書に第二項に規定する再生債権の内容又は議決権のいずれかについての認否の記載がない場合についても、同様とする。
民事再生法 第102条(一般調査期間における調査) 詳細ページ
(一般調査期間における調査)
第百二条届出をした再生債権者(以下「届出再生債権者」という。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前条第一項若しくは第二項に規定する再生債権の内容若しくは議決権又は同条第三項の規定により認否書に記載された再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
2再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は、一般調査期間内に、裁判所に対し、前項に規定する再生債権の内容について、書面で、異議を述べることができる。
3一般調査期間を変更する決定をしたときは、その裁判書は、再生債務者、管財人及び届出再生債権者(債権届出期間の経過前にあっては、知れている再生債権者)に送達しなければならない。
4前項の規定による送達は、第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。
5前項の規定による送達をした場合においては、その郵便物等が通常到達すべきであった時に、送達があったものとみなす。
民事再生法 第103条(特別調査期間における調査) 詳細ページ
(特別調査期間における調査)
第百三条裁判所は、第九十五条の規定による届出があり、又は届出事項の変更があった再生債権について、その調査をするための期間(以下「特別調査期間」という。)を定めなければならない。ただし、再生債務者等が第百一条第二項の規定により認否書に当該再生債権の内容又は議決権についての認否を記載している場合は、この限りでない。
2前項本文の場合には、特別調査期間に関する費用は、当該再生債権を有する者の負担とする。
3再生債務者等は、特別調査期間に係る再生債権について、その内容及び議決権についての認否を記載した認否書を作成し、特別調査期間前の裁判所の定める期限までに、これを裁判所に提出しなければならない。この場合には、第百一条第六項前段の規定を準用する。
4届出再生債権者は前項の再生債権の内容又は議決権について、再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)は同項の再生債権の内容について、特別調査期間内に、裁判所に対して、書面で、異議を述べることができる。
5前条第三項から第五項までの規定は、特別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における裁判書の送達について準用する。
民事再生法 第103_2条(特別調査期間に関する費用の予納) 詳細ページ
(特別調査期間に関する費用の予納)
第百三条の二前条第一項本文の場合には、裁判所書記官は、相当の期間を定め、同条第二項の再生債権を有する者に対し、同項の費用の予納を命じなければならない。
2前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
3第一項の規定による処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、異議の申立てをすることができる。
4前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。
5第一項の場合において、同項の再生債権を有する者が同項の費用の予納をしないときは、裁判所は、決定で、その者がした再生債権の届出又は届出事項の変更に係る届出を却下しなければならない。
6前項の規定による却下の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
民事再生法 第104条(再生債権の調査の結果) 詳細ページ
(再生債権の調査の結果)
第百四条再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
2裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
3第一項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
民事再生法 第105条(再生債権の査定の裁判) 詳細ページ
(再生債権の査定の裁判)
第百五条再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
3第一項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。
4査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。
5裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
6第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
民事再生法 第106条(査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え) 詳細ページ
(査定の申立てについての裁判に対する異議の訴え)
第百六条前条第一項本文の査定の申立てについての裁判に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、再生裁判所が管轄する。
3第一項の訴えが提起された第一審裁判所は、再生裁判所が再生事件を管轄することの根拠となる法令上の規定が第五条第八項又は第九項の規定のみである場合(再生裁判所が第七条第四号の規定により再生事件の移送を受けた場合において、移送を受けたことの根拠となる規定が同号ロ又はハの規定のみであるときを含む。)において、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、職権で、当該訴えに係る訴訟を第五条第一項に規定する地方裁判所(同項に規定する地方裁判所がない場合にあっては、同条第二項に規定する地方裁判所)に移送することができる。
4第一項の訴えは、これを提起する者が、異議等のある再生債権を有する再生債権者であるときは異議者等の全員を、異議者等であるときは当該再生債権者を、それぞれ被告としなければならない。
5第一項の訴えの口頭弁論は、同項の期間を経過した後でなければ開始することができない。
6同一の債権に関し第一項の訴えが数個同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
7第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、同項の裁判を認可し、又は変更する。
民事再生法 第107条(異議等のある再生債権に関する訴訟の受継) 詳細ページ
(異議等のある再生債権に関する訴訟の受継)
第百七条異議等のある再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、再生債権者がその内容の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を当該訴訟の相手方として、訴訟手続の受継の申立てをしなければならない。
2第百五条第二項の規定は、前項の申立てについて準用する。
民事再生法 第108条(主張の制限) 詳細ページ
(主張の制限)
第百八条第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続又は第百六条第一項の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、再生債権者は、異議等のある再生債権の内容及び原因について、再生債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。
民事再生法 第109条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張) 詳細ページ
(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)
第百九条異議等のある再生債権のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、異議者等は、再生債務者がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
2前項に規定する再生債権に関し再生手続開始当時訴訟が係属する場合において、異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、異議者等は、当該再生債権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
3第百五条第二項は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百六条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について準用する。この場合においては、第百六条第五項中「同項の期間」とあるのは、「異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
4前項において準用する第百五条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又は第二項の規定による受継がされなかった場合には、異議者等が再生債権者であるときは第百二条第一項又は第百三条第四項の異議はなかったものとみなし、異議者等が再生債務者等であるときは再生債務者等においてその再生債権を認めたものとみなす。
民事再生法 第110条(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載) 詳細ページ
(再生債権の確定に関する訴訟の結果の記載)
第百十条裁判所書記官は、再生債務者等又は再生債権者の申立てにより、再生債権の確定に関する訴訟の結果(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判の内容)を再生債権者表に記載しなければならない。
民事再生法 第111条(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力) 詳細ページ
(再生債権の確定に関する訴訟の判決等の効力)
第百十一条再生債権の確定に関する訴訟についてした判決は、再生債権者の全員に対して、その効力を有する。
2第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判に対する第百六条第一項の訴えが、同項に規定する期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、当該裁判は、再生債権者の全員に対して、確定判決と同一の効力を有する。
民事再生法 第112条(訴訟費用の償還) 詳細ページ
(訴訟費用の償還)
第百十二条再生債務者財産が再生債権の確定に関する訴訟(第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した再生債権者は、その利益の限度において、再生債務者財産から訴訟費用の償還を請求することができる。
民事再生法 第112_2条(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い) 詳細ページ
(再生手続終了の場合における再生債権の確定手続の取扱い)
第百十二条の二再生手続が終了した際現に係属する第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続は、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは終了するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
2第六十八条第二項及び第三項の規定は、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合における管財人を当事者とする第百五条第一項本文の査定の申立てに係る査定の手続について準用する。
3再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了した場合において、再生手続終了後に第百五条第一項本文の査定の申立てについての裁判があったときは、第百六条第一項の規定により同項の訴えを提起することができる。
4再生手続が終了した際現に係属する第百六条第一項の訴えに係る訴訟手続であって、再生債務者等が当事者でないものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
5再生手続が終了した際現に係属する訴訟手続(再生債務者等が当事者であるものを除く。)であって、第百七条第一項又は第百九条第二項の規定による受継があったものは、再生計画認可の決定の確定前に再生手続が終了したときは中断するものとし、再生計画認可の決定の確定後に再生手続が終了したときは中断しないものとする。
6前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第六十八条第三項の規定を準用する。
民事再生法 第113条(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て) 詳細ページ
(再生手続開始前の罰金等についての不服の申立て)
第百十三条再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、第百条から前条までの規定は、適用しない。
2第九十七条の規定による届出があった請求権(罰金、科料及び刑事訴訟費用の請求権を除く。)の原因(共助対象外国租税の請求権にあっては、共助実施決定)が審査請求、訴訟(刑事訴訟を除く。次項において同じ。)その他の不服の申立てをすることができる処分である場合には、再生債務者等は、当該届出があった請求権について、当該不服の申立てをする方法で、異議を主張することができる。
3前項の場合において、当該届出があった請求権に関し再生手続開始の当時訴訟が係属するときは、同項に規定する異議を主張しようとする再生債務者等は、当該届出があった請求権を有する再生債権者を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。当該届出があった請求権に関し再生手続開始当時再生債務者の財産関係の事件が行政庁に係属するときも、同様とする。
4第二項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継は、再生債務者等が第二項に規定する届出があったことを知った日から一月の不変期間内にしなければならない。
5第百四条第二項の規定は第九十七条の規定による届出があった請求権について、第百八条、第百十条及び第百十一条第一項の規定は第二項の規定による異議又は第三項の規定による受継があった場合について準用する。
出

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