民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第224条再生債権の届出の内容

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則/小規模個人再生ステップ 1 / 1 小規模個人再生小規模個人再生について、条文は何を定めているか。再生債権ステップ 1 / 1 再生債権再生債権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第224条(再生債権の届出の内容)
(再生債権の届出の内容)
第二百二十四条小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。
2小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。

一次情報