この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ民事再生法 第84条(再生債権となる請求権)
(再生債権となる請求権)
第八十四条再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
2次に掲げる請求権も、再生債権とする。
一再生手続開始後の利息の請求権
二再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
三再生手続参加の費用の請求権
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事再生法 第84条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。