民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第245条通常の再生手続に関する規定の適用除外

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則/給与所得者等再生ステップ 1 / 1 給与所得者等再生給与所得者等再生について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第245条(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百四十五条給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条第一項及び第二項、第百七十二条、第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、適用しない。

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