民事再生法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

民事再生法の総則は、法律の目的や「再生債務者」などの用語の定義、外国人の地位、再生事件の管轄、公告・送達・電子申立てといった手続の基本ルールをまとめています。あわせて登記の嘱託や否認の登記、事件記録の閲覧など、再生手続全体を通じて共通して使う土台部分を整理しています。

総則
項目ポイント
目的債権者の同意と裁判所認可で事業再生を図る
定義再生債務者・再生債務者等などを定義
外国人の地位日本人・日本法人と同一の地位
管轄主たる営業所所在地の地方裁判所
不服申立て特別の定めがある場合のみ即時抗告
公告官報掲載、翌日から効力発生
文書の閲覧等利害関係人が閲覧・謄写を請求可
  • 管轄には親子会社・連帯債務者・夫婦などの特則がある(第5条3項〜7項)
  • 再生債権者数が500人以上・1000人以上のときは管轄が追加される(第5条8項・9項)
  • 裁判所は著しい損害・遅滞を避けるため職権で事件を移送できる(第7条)
  • 公告に代えて送達を省略できない場合がある(第10条3項ただし書)
  • 文書等の閲覧は一定の命令・処分等があるまで制限される場合がある(第16条4項)
  • 電子情報処理組織による申立て等は最高裁判所規則の定めによる(第8条の4)
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条目的民事再生法の目的を定める1項判例 1件
  • 債権者の多数の同意と裁判所の認可で再生計画を定める
  • 債務者の事業や経済生活の再生を図る制度
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第2条定義再生債務者などの用語を定義1項・4号判例なし
  • 再生債務者は経済的に窮境にあり手続中・遂行中の債務者
  • 再生債務者等は管財人がいれば管財人、いなければ再生債務者
  • 再生計画は債権の変更などを定めた計画
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第3条外国人の地位外国人・外国法人も日本人と同待遇1項判例なし
  • 再生手続では外国人・外国法人も日本人・日本法人と同じ地位
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第4条再生事件の管轄国内に営業所等がある場合に申立て可2項判例なし
  • 個人は国内に営業所・住所・居所・財産があれば申立て可
  • 法人等は国内に営業所・事務所・財産があれば申立て可
  • 民事訴訟法で裁判上の請求ができる債権は国内にあるとみなす
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第5条管轄する地方裁判所を定める10項・3号判例なし
  • 営業者は主たる営業所所在地の地方裁判所が管轄
  • 営業所等がなければ財産所在地の地方裁判所が管轄
  • 親子会社・連帯債務者等や債権者数に応じ特別管轄がある
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第6条専属管轄この法律の裁判所管轄は専属1項判例なし
  • 民事再生法が定める管轄は専属管轄
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第7条再生事件の移送裁判所は事件を他裁判所に移送できる1項・5号判例なし
  • 著しい損害・遅滞を避けるため職権で移送できる
  • 移送先は営業所・住所地や特別管轄の裁判所など
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第8条任意的口頭弁論等口頭弁論なしで裁判でき職権調査も可2項判例なし
  • 再生手続の裁判は口頭弁論を経ずにできる
  • 裁判所は職権で必要な調査ができる
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第8_2条期日の呼出し期日の呼出し方法を定める2項判例なし
  • 呼出状送達・出頭者への告知などで期日を呼び出す
  • 簡易な方法での呼出しは不出頭の不利益を課せない場合あり
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第8_3条公示送達の方法公示送達は掲示場への掲示で行う1項判例なし
  • 書記官が書類を保管し裁判所の掲示場に掲示して行う
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第8_4条電子情報処理組織による申立て等オンラインでの申立て等を認める6項判例なし
  • 最高裁が定める裁判所には電子情報処理組織で申立て可
  • オンライン申立ては書面によるものとみなされる
  • 署名等に代え氏名等を明らかにする措置が必要
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第8_5条裁判書裁判書には主文・当事者等を記載2項判例 3件
  • 裁判書には主文、当事者・法定代理人、裁判所を記載
  • 裁判書の送達は正本によって行う
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第9条不服申立て即時抗告は法律に定めがある場合のみ1項判例なし
  • 特別の定めがある裁判に限り即時抗告できる
  • 抗告期間は公告の効力発生日から2週間
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第10条公告等公告は官報掲載、翌日に効力発生5項判例なし
  • 公告は官報に掲載してする
  • 公告は掲載日の翌日に効力を生じる
  • 送達に代えて公告できるが公告・送達双方必要な場合は不可
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第11条法人の再生手続に関する登記の嘱託等再生手続の登記を裁判所書記官が嘱託8項・5号判例なし
  • 再生手続開始決定で書記官が職権で登記を嘱託
  • 外国法人は日本の代表者住所地等の登記所に嘱託
  • 手続終了・取消し等でも登記の嘱託が必要
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第12条登記のある権利についての登記等の嘱託登記済み権利への保全処分等も登記嘱託5項・2号判例なし
  • 登記された権利への保全処分は書記官が職権で登記嘱託
  • 破産登記があれば職権で抹消を嘱託する場合あり
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第13条否認の登記否認された行為は否認の登記をする6項・3号判例なし
  • 監督委員・管財人は否認の登記を申請しなければならない
  • 否認の登記により関連する登記が抹消される
  • 再生計画認可確定で否認の登記は抹消される
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第14条非課税登記の登録免許税は課さない1項判例なし
  • 第11条〈法人の再生手続に関する登記の嘱託等〉〜13条〈否認の登記〉の登記には登録免許税がかからない
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第15条登録への準用登記の規定は登録にも準用1項判例なし
  • 第11条〈法人の再生手続に関する登記の嘱託等〉〜13条〈否認の登記〉の規定は登録のある権利にも準用される
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第16条事件に関する文書の閲覧等利害関係人は事件記録を閲覧・謄写できる4項・2号判例なし
  • 利害関係人は書記官に文書等の閲覧を請求できる
  • 謄写・正本等の交付や証明書交付も請求できる
  • 一定の命令等があるまで請求できない場合がある
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1条民事再生法

いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の,ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約の効力

裁判要旨いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の,ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約は,無効である。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成20年12月16日 平成19(受)1030
登載
民集 第62巻10号2561頁
参照法条
民法91条,民法540条1項,民法601条,民事再生法1条
論点2第8_5条民事再生法

民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否

裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(受)105
登載
民集 第67巻8号1618頁
参照法条
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
論点3第8_5条民事再生法

会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否

裁判要旨会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年12月15日 平成22(受)16
登載
民集 第65巻9号3511頁
参照法条
民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民事再生法85条1項,商法521条,手形法18条,手形法77条1項1号,民法91条
論点4第8_5条民事再生法

求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年11月24日 平成22(受)1587
登載
民集 第65巻8号3213頁
参照法条
民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。
民事再生法 第2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一再生債務者経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
二再生債務者等管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
三再生計画再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百五十四条に規定する条項を定めた計画をいう。
四再生手続次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。
民事再生法 第3条(外国人の地位) 詳細ページ
(外国人の地位)
第三条外国人又は外国法人は、再生手続に関し、日本人又は日本法人と同一の地位を有する。
民事再生法 第4条(再生事件の管轄) 詳細ページ
(再生事件の管轄)
第四条この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。
民事再生法 第5条 詳細ページ
第五条再生事件は、再生債務者が、営業者であるときはその主たる営業所の所在地、営業者で外国に主たる営業所を有するものであるときは日本におけるその主たる営業所の所在地、営業者でないとき又は営業者であっても営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2前項の規定による管轄裁判所がないときは、再生事件は、再生債務者の財産の所在地(債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所が管轄する。
3前二項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項、第五十九条第三項第二号及び第四項並びに第百二十七条の二第二項第二号イ及びロにおいて同じ。)の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条及び第百二十七条の二第二項第二号ロにおいて「親法人」という。)について再生事件又は更生事件(以下この条において「再生事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社(以下この条及び第百二十七条の二第二項第二号ロにおいて「子株式会社」という。)についての再生手続開始の申立ては、親法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、子株式会社について再生事件等が係属しているときにおける親法人についての再生手続開始の申立ては、子株式会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
4子株式会社又は親法人及び子株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社を当該親法人の子株式会社とみなして、前項の規定を適用する。
5第一項及び第二項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について会社法第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の法人に係る連結計算書類(同条第一項に規定する連結計算書類をいう。)を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について再生事件等が係属しているときにおける当該他の法人についての再生手続開始の申立ては、当該株式会社の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、当該他の法人について再生事件等が係属しているときにおける当該株式会社についての再生手続開始の申立ては、当該他の法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
6第一項及び第二項の規定にかかわらず、法人について再生事件等が係属している場合における当該法人の代表者についての再生手続開始の申立ては、当該法人の再生事件等が係属している地方裁判所にもすることができ、法人の代表者について再生事件が係属している場合における当該法人についての再生手続開始の申立ては、当該法人の代表者の再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
7第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について再生事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての再生手続開始の申立ては、当該再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
一相互に連帯債務者の関係にある個人
二相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
三夫婦
8第一項及び第二項の規定にかかわらず、再生債権者の数が五百人以上であるときは、これらの規定による管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。
9第一項及び第二項の規定にかかわらず、再生債権者の数が千人以上であるときは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも、再生手続開始の申立てをすることができる。
10前各項の規定により二以上の地方裁判所が管轄権を有するときは、再生事件は、先に再生手続開始の申立てがあった地方裁判所が管轄する。
民事再生法 第6条(専属管轄) 詳細ページ
(専属管轄)
第六条この法律に規定する裁判所の管轄は、専属とする。
民事再生法 第7条(再生事件の移送) 詳細ページ
(再生事件の移送)
第七条裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
一再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
二再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
三第五条第二項に規定する地方裁判所
四次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
イ第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロ再生債権者の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
ハ再生債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
五第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に再生事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所
民事再生法 第8条(任意的口頭弁論等) 詳細ページ
(任意的口頭弁論等)
第八条再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。
民事再生法 第8_2条(期日の呼出し) 詳細ページ
(期日の呼出し)
第八条の二再生手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
2呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
民事再生法 第8_3条(公示送達の方法) 詳細ページ
(公示送達の方法)
第八条の三再生手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
民事再生法 第8_4条(電子情報処理組織による申立て等) 詳細ページ
(電子情報処理組織による申立て等)
第八条の四再生手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
民事再生法 第8_5条(裁判書) 詳細ページ
(裁判書)
第八条の五再生手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
民事再生法 第9条(不服申立て) 詳細ページ
(不服申立て)
第九条再生手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。
民事再生法 第10条(公告等) 詳細ページ
(公告等)
第十条この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
4この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
5前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
民事再生法 第11条(法人の再生手続に関する登記の嘱託等) 詳細ページ
(法人の再生手続に関する登記の嘱託等)
第十一条法人である再生債務者について再生手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、再生手続開始の登記を再生債務者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。ただし、再生債務者が外国法人であるときは、外国会社にあっては日本における各代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該各営業所の所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する登記所に嘱託しなければならない。
2前項の再生債務者について第五十四条第一項、第六十四条第一項又は第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分がされた場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該処分の登記を前項に規定する登記所に嘱託しなければならない。
3前項の登記には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項をも登記しなければならない。
一前項に規定する第五十四条第一項の規定による処分の登記監督委員の氏名又は名称及び住所並びに同条第二項の規定により指定された行為
二前項に規定する第六十四条第一項又は第七十九条第一項の規定による処分の登記管財人又は保全管理人の氏名又は名称及び住所、管財人又は保全管理人がそれぞれ単独にその職務を行うことについて第七十条第一項ただし書(第八十三条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の許可があったときはその旨並びに管財人又は保全管理人が職務を分掌することについて第七十条第一項ただし書の許可があったときはその旨及び各管財人又は各保全管理人が分掌する職務の内容
4第二項の規定は、同項に規定する処分の変更若しくは取消しがあった場合又は前項に規定する事項に変更が生じた場合について準用する。
5第一項の規定は、同項の再生債務者につき次に掲げる事由が生じた場合について準用する。
一再生手続開始の決定の取消し、再生手続廃止又は再生計画認可若しくは不認可の決定の確定
二再生計画取消しの決定の確定(再生手続終了前である場合に限る。)
三再生手続終結の決定による再生手続の終結
6登記官は、第一項の規定により再生手続開始の登記をする場合において、再生債務者について特別清算開始の登記があるときは、職権で、その登記を抹消しなければならない。
7登記官は、第五項第一号の規定により再生手続開始の決定の取消しの登記をする場合において、前項の規定により抹消した登記があるときは、職権で、その登記を回復しなければならない。
8第六項の規定は、第五項第一号の規定により再生計画の認可の登記をする場合における破産手続開始の登記について準用する。
民事再生法 第12条(登記のある権利についての登記等の嘱託) 詳細ページ
(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十二条次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一再生債務者財産(再生債務者が有する一切の財産をいう。以下同じ。)に属する権利で登記がされたものに関し第三十条第一項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分があったとき。
二登記のある権利に関し第百三十四条の四第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第百四十二条第一項若しくは第二項の規定による保全処分があったとき。
2前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。
3裁判所書記官は、再生手続開始の決定があった場合において、再生債務者に属する権利で登記がされたものについて会社法第九百三十八条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による登記があることを知ったときは、職権で、遅滞なく、その登記の抹消を嘱託しなければならない。
4前項の規定による登記の抹消がされた場合において、再生手続開始の決定を取り消す決定が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、同項の規定により抹消された登記の回復を嘱託しなければならない。
5第三項の規定は、再生計画認可の決定が確定した場合において、裁判所書記官が再生債務者に属する権利で登記がされたものについて破産手続開始の登記があることを知ったときについて準用する。
民事再生法 第13条(否認の登記) 詳細ページ
(否認の登記)
第十三条登記の原因である行為が否認されたときは、監督委員又は管財人は、否認の登記を申請しなければならない。登記が否認されたときも、同様とする。
2登記官は、前項の否認の登記に係る権利に関する登記をするときは、職権で、次に掲げる登記を抹消しなければならない。
一当該否認の登記
二否認された行為を登記原因とする登記又は否認された登記
三前号の登記に後れる登記があるときは、当該登記
3前項に規定する場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記(再生手続の関係において、その効力を主張することができるものに限る。第五項において同じ。)がされているときは、同項の規定にかかわらず、登記官は、職権で、当該否認の登記の抹消及び同号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
4裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生計画認可の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
5前項に規定する場合において、裁判所書記官から当該否認の登記の抹消の嘱託を受けたときは、登記官は、職権で、第二項第二号及び第三号に掲げる登記を抹消しなければならない。この場合において、否認された行為の後否認の登記がされるまでの間に、同項第二号に掲げる登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がされているときは、登記官は、職権で、同項第二号及び第三号に掲げる登記の抹消に代えて、同項第二号に掲げる登記に係る権利の再生債務者への移転の登記をしなければならない。
6裁判所書記官は、第一項の否認の登記がされている場合において、再生債務者について、再生手続開始の決定の取消し若しくは再生計画不認可の決定が確定したとき、又は再生計画認可の決定が確定する前に再生手続廃止の決定が確定したときは、職権で、遅滞なく、当該否認の登記の抹消を嘱託しなければならない。
民事再生法 第14条(非課税) 詳細ページ
(非課税)
第十四条前三条の規定による登記については、登録免許税を課さない。
民事再生法 第15条(登録への準用) 詳細ページ
(登録への準用)
第十五条前三条の規定は、登録のある権利について準用する。
民事再生法 第16条(事件に関する文書の閲覧等) 詳細ページ
(事件に関する文書の閲覧等)
第十六条利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
2利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
3前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
一再生債務者以外の利害関係人第二十六条第一項の規定による中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分、第百九十七条第一項の規定による中止の命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
二再生債務者再生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは再生債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判
出

一次情報

原文ママ

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