民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第4条再生事件の管轄

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第4条(再生事件の管轄)
(再生事件の管轄)
第四条この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
2民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定により裁判上の請求をすることができる債権は、日本国内にあるものとみなす。

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