民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第7条再生事件の移送

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第7条(再生事件の移送)
(再生事件の移送)
第七条裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、再生事件を次に掲げる裁判所のいずれかに移送することができる。
一再生債務者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所の所在地を管轄する地方裁判所
二再生債務者の住所又は居所の所在地を管轄する地方裁判所
三第五条第二項に規定する地方裁判所
四次のイからハまでのいずれかに掲げる地方裁判所
イ第五条第三項から第七項までに規定する地方裁判所
ロ再生債権者の数が五百人以上であるときは、第五条第八項に規定する地方裁判所
ハ再生債権者の数が千人以上であるときは、第五条第九項に規定する地方裁判所
五第五条第三項から第九項までの規定によりこれらの規定に規定する地方裁判所に再生事件が係属しているときは、同条第一項又は第二項に規定する地方裁判所

一次情報