民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第2条定義

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主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第2条(定義)
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一再生債務者経済的に窮境にある債務者であって、その者について、再生手続開始の申立てがされ、再生手続開始の決定がされ、又は再生計画が遂行されているものをいう。
二再生債務者等管財人が選任されていない場合にあっては再生債務者、管財人が選任されている場合にあっては管財人をいう。
三再生計画再生債権者の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百五十四条に規定する条項を定めた計画をいう。
四再生手続次章以下に定めるところにより、再生計画を定める手続をいう。

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