再生手続開始の申立ての条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
再生手続開始の申立てができる者や、申立て時に必要な疎明・費用予納、裁判所が申立てを棄却しなければならない場合を定めています。あわせて、開始決定が出るまでの間に裁判所が命じうる他の手続の中止命令や包括的禁止命令、仮差押え・仮処分などの保全処分についても整理しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立権者 | 債務者、または債権者 |
| 申立て原因 | 破産原因のおそれ/弁済困難 |
| 疎明事項 | 開始原因事実を疎明 |
| 費用予納 | 裁判所が定める額を予納 |
| 意見聴取 | 労働組合等の意見を聴く |
| 棄却事由 | 4つの事由に該当で棄却 |
| 決定前の保全 | 中止命令・包括的禁止命令等 |
| 取下げ | 開始決定前のみ、命令後は許可要 |
再生手続開始の申立てについて、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。