民事再生法 / テーマ別まとめ

再生債権

公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生債権とは、再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権などを指し、共益債権や一般優先債権には当たらないものをいいます。開始後は原則として再生計画によらなければ弁済を受けられず、届出・調査・異議・査定(個人再生では評価)という手続を経て内容や議決権額が確定します。再生計画認可の決定が確定すると、原則としてすべての再生債権について再生債務者は責任を免れます。

再生債権の種類別の扱い
区分議決権弁済免責
通常の再生債権額に応じてあり原則禁止責任を免れる
開始前の罰金等なし原則禁止免れない
共助対象外国租税の請求権なし原則禁止共助関係でのみ主張可
約定劣後再生債権(劣後状態)なし例外許可の対象外責任を免れる
  • 議決権額の算定方法は、確定期限付・定期金・条件付など債権の種類によって異なる
  • 約定劣後再生債権は、優先する債務を完済できない状態のときに限り議決権がない
  • 中小企業者の事業継続への支障や少額債権の早期弁済など、例外的に弁済が許可される場合がある(約定劣後再生債権を除く)
  • 住宅資金貸付債権や開始前の罰金等は、再生債権の評価手続の対象外
  • 小規模個人再生では議決権の額を届け出る必要がない
  • 債権者一覧表に記載された債権は、期間内に届出等をしない限りみなし届出となる
1

再生債権

再生債権について、条文は何を定めているか。

第100条再生債権の調査調査は認否書と書面異議に基づき行う1項判例なし
  • 裁判所の調査は認否書、再生債権者・再生債務者の書面異議に基づく
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第178条再生債権の免責計画認可の確定で再生債権の責任を免れる2項判例なし
  • 認可決定確定時、計画の定め等で認められた権利を除き責任を免れる
  • 開始前の罰金等については免責されない
  • 共助対象外国租税の免責は共助実施決定との関係でのみ主張できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第227条再生債権の評価異議のある債権は評価申立てで額を確定する10項判例なし
  • 異議を述べられた再生債権者は異議申述期間の末日から3週間の不変期間内に評価を申立てできる
  • 執行力ある債務名義・終局判決がある債権は異議者側が申立てをしなければならない
  • 費用の予納がなければ、申立ては却下される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第87条再生債権者の議決権議決権額は債権の種類ごとに算定する3項・4号判例なし
  • 確定期限付・定期金・条件付など種類ごとに議決権額の算定方法が異なる
  • 開始前の罰金等や共助対象外国租税の請求権には議決権がない
  • 優先債権を完済できない状態の約定劣後再生債権も議決権なし
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第84条再生債権となる請求権開始前原因の請求権が再生債権になる2項・3号判例なし
  • 開始前の原因に基づく財産上の請求権が再生債権になる(共益債権・一般優先債権を除く)
  • 開始後の利息・不履行による損害賠償や違約金、手続参加費用も再生債権に含む
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第85条再生債権の弁済の禁止開始後は原則、計画によらず弁済不可6項判例 3件
  • 開始後は再生計画によらなければ弁済等ができない(免除は除く)
  • 中小企業者の事業継続に著しい支障があれば裁判所が例外的に弁済許可できる
  • 約定劣後再生債権にはこれらの例外規定は適用されない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第86条再生債権者の手続参加再生債権者は届け出て手続に参加できる3項判例なし
  • 再生債権者はその債権をもって再生手続に参加できる
  • 破産法の規定を準用し、開始後の権利行使を再生手続向けに読み替える
  • 共助対象外国租税の請求権は共助実施決定がなければ参加できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第99条再生債権者表の作成等裁判所書記官が再生債権者表を作成する3項判例なし
  • 届出債権と認否書記載債権について再生債権者表を作成する
  • 内容・原因・議決権の額などを再生債権者表に記載する
  • 記載に誤りがあれば申立てまたは職権でいつでも更正できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第104条再生債権の調査の結果異議がなければ債権内容が確定する3項判例なし
  • 再生債務者等が認め、調査期間内に異議がなければ内容・議決権額が確定
  • 確定した調査結果は再生債権者表に記載される
  • 確定した内容は再生債権者全員に確定判決と同一の効力を持つ
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第105条再生債権の査定の裁判異議のある債権は査定申立てで確定させる6項判例なし
  • 内容を認めない、または異議がある再生債権は査定の申立てで確定させる
  • 申立ては調査期間の末日から1か月の不変期間内にする必要がある
  • 裁判所は異議者等を審尋した上で債権の存否・内容を定める
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第224条再生債権の届出の内容小規模個人再生では議決権額の届出は不要2項判例なし
  • 小規模個人再生の再生債権者は議決権の額を届け出なくてよい
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第225条再生債権のみなし届出一覧表記載の債権はみなし届出になる1項判例 1件
  • 債権者一覧表記載の再生債権は、期間内に届出等をしなければみなし届出となる
  • みなし届出は届出期間の初日に一覧表と同一内容でしたものとみなされる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第85条民事再生法

民事再生法上の共益債権に当たる債権につき,これが本来共益債権である旨の付記をすることもなく再生債権として届出がされ,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合において,当該債権を再生手続によらずに行使することの許否

裁判要旨民事再生法上の共益債権に当たる債権を有する者は,当該債権につき再生債権として届出がされただけで,本来共益債権であるものを予備的に再生債権であるとして届出をする旨の付記もされず,この届出を前提として作成された再生計画案を決議に付する旨の決定がされた場合には,当該債権が共益債権であることを主張して再生手続によらずにこれを行使することは許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成25年11月21日 平成24(受)105
登載
民集 第67巻8号1618頁
参照法条
民事再生法85条1項,民事再生法94条1項,民事再生法95条,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項,民事再生法154条1項,民事再生法169条,民事再生規則31条
論点2第85条民事再生法

会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行が,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することの可否

裁判要旨会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を有する銀行は,同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を,法定の手続によらず同会社の債務の弁済に充当し得る旨を定める銀行取引約定に基づき,同会社の債務の弁済に充当することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年12月15日 平成22(受)16
登載
民集 第65巻9号3511頁
参照法条
民事再生法53条1項,民事再生法53条2項,民事再生法85条1項,商法521条,手形法18条,手形法77条1項1号,民法91条
論点3第85条民事再生法

求償権が再生債権である場合において共益債権である原債権を再生手続によらないで行使することの可否

裁判要旨弁済による代位により民事再生法上の共益債権を取得した者は,同人が再生債務者に対して取得した求償権が再生債権にすぎない場合であっても,再生手続によらないで上記共益債権を行使することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成23年11月24日 平成22(受)1587
登載
民集 第65巻8号3213頁
参照法条
民法501条,民事再生法85条1項,民事再生法121条1項,民事再生法121条2項
論点4第225条民事再生法

小規模個人再生において住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たり無異議債権の存否等を考慮することの可否

裁判要旨小規模個人再生において,再生債権の届出がされ(民事再生法225条〈再生債権のみなし届出〉により届出がされたものとみなされる場合を含む。),一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかったとしても,住宅資金特別条項を定めた再生計画案の可決が信義則に反する行為に基づいてされた場合に当たるか否かの判断に当たっては,当該再生債権の存否を含め,当該再生債権の届出等に係る諸般の事情を考慮することができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 平成29(許)19
登載
民集 第71巻10号2632頁
参照法条
民事再生法38条2項,民事再生法202条2項4号,民事再生法225条,民事再生法231条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第100条(再生債権の調査) 詳細ページ
(再生債権の調査)
第百条裁判所による再生債権の調査は、前条第二項に規定する事項について、再生債務者等が作成した認否書並びに再生債権者及び再生債務者(管財人が選任されている場合に限る。)の書面による異議に基づいてする。
民事再生法 第178条(再生債権の免責) 詳細ページ
(再生債権の免責)
第百七十八条再生計画認可の決定が確定したときは、再生計画の定め又はこの法律の規定によって認められた権利を除き、再生債務者は、すべての再生債権について、その責任を免れる。ただし、再生手続開始前の罰金等については、この限りでない。
2前項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権についての同項の規定による免責の効力は、租税条約等実施特例法第十一条第一項の規定による共助との関係においてのみ主張することができる。
民事再生法 第227条(再生債権の評価) 詳細ページ
(再生債権の評価)
第二百二十七条前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができる。ただし、当該再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものである場合には、当該異議を述べた者が当該申立てをしなければならない。
2前項ただし書の場合において、前項本文の不変期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときは、前条第一項本文又は第三項の異議は、なかったものとみなす。
3再生債権の評価の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、再生債権の評価の申立てを却下しなければならない。
5裁判所は、第二百二十三条第一項の規定による決定において、同条第二項第二号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
6第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者(当該個人再生委員が同項第一号に掲げる事項をも職務として指定された場合にあっては、再生債権者)に対し、再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求めることができる。
7再生債権の評価においては、裁判所は、再生債権の評価の申立てに係る再生債権について、その債権の存否及び額又は担保不足見込額を定める。
8裁判所は、再生債権の評価をする場合には、第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員の意見を聴かなければならない。
9第七項の規定による再生債権の評価については、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
10再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
民事再生法 第87条(再生債権者の議決権) 詳細ページ
(再生債権者の議決権)
第八十七条再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
一再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利息のもの再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する再生手続開始の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
二金額及び存続期間が確定している定期金債権各定期金につき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が再生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
三次に掲げる債権再生手続開始の時における評価額
イ再生手続開始後に期限が到来すべき不確定期限付債権で無利息のもの
ロ金額又は存続期間が不確定である定期金債権
ハ金銭の支払を目的としない債権
ニ金銭債権で、その額が不確定であるもの又はその額を外国の通貨をもって定めたもの
ホ条件付債権
ヘ再生債務者に対して行うことがある将来の請求権
四前三号に掲げる債権以外の債権債権額
2前項の規定にかかわらず、再生債権者は、第八十四条第二項に掲げる請求権、第九十七条第一号に規定する再生手続開始前の罰金等及び共助対象外国租税の請求権については、議決権を有しない。
3第一項の規定にかかわらず、再生債務者が再生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後再生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にあるときは、当該約定劣後再生債権を有する者は、議決権を有しない。
民事再生法 第84条(再生債権となる請求権) 詳細ページ
(再生債権となる請求権)
第八十四条再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
2次に掲げる請求権も、再生債権とする。
一再生手続開始後の利息の請求権
二再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
三再生手続参加の費用の請求権
民事再生法 第85条(再生債権の弁済の禁止) 詳細ページ
(再生債権の弁済の禁止)
第八十五条再生債権については、再生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、再生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
2再生債務者を主要な取引先とする中小企業者が、その有する再生債権の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
3裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、再生債務者と同項の中小企業者との取引の状況、再生債務者の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
4再生債務者等は、再生債権者から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
5少額の再生債権を早期に弁済することにより再生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の再生債権を早期に弁済しなければ再生債務者の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、再生計画認可の決定が確定する前でも、再生債務者等の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
6第二項から前項までの規定は、約定劣後再生債権である再生債権については、適用しない。
民事再生法 第86条(再生債権者の手続参加) 詳細ページ
(再生債権者の手続参加)
第八十六条再生債権者は、その有する再生債権をもって再生手続に参加することができる。
2破産法第百四条から第百七条までの規定は、再生手続が開始された場合における再生債権者の権利の行使について準用する。この場合において、同法第百四条から第百七条までの規定中「破産手続開始」とあるのは「再生手続開始」と、同法第百四条第一項、第三項及び第四項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項中「破産手続に」とあるのは「再生手続に」と、同法第百四条第三項から第五項までの規定中「破産者」とあるのは「再生債務者」と、同条第四項中「破産債権者」とあるのは「再生債権者」と読み替えるものとする。
3第一項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権をもって再生手続に参加するには、共助実施決定(租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定をいう。第百十三条第二項において同じ。)を得なければならない。
民事再生法 第99条(再生債権者表の作成等) 詳細ページ
(再生債権者表の作成等)
第九十九条裁判所書記官は、届出があった再生債権及び第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、再生債権者表を作成しなければならない。
2前項の再生債権者表には、各債権について、その内容(約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。)及び原因、議決権の額、第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
3再生債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその記載を更正する処分をすることができる。
民事再生法 第104条(再生債権の調査の結果) 詳細ページ
(再生債権の調査の結果)
第百四条再生債権の調査において、再生債務者等が認め、かつ、調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、その再生債権の内容又は議決権の額(第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容)は、確定する。
2裁判所書記官は、再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
3第一項の規定により確定した再生債権については、再生債権者表の記載は、再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。
民事再生法 第105条(再生債権の査定の裁判) 詳細ページ
(再生債権の査定の裁判)
第百五条再生債権の調査において、再生債権の内容について再生債務者等が認めず、又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権(以下「異議等のある再生債権」という。)を有する再生債権者は、その内容の確定のために、当該再生債務者等及び当該異議を述べた届出再生債権者(以下この条から第百七条まで及び第百九条において「異議者等」という。)の全員を相手方として、裁判所に査定の申立てをすることができる。ただし、第百七条第一項並びに第百九条第一項及び第二項の場合は、この限りでない。
2前項本文の査定の申立ては、異議等のある再生債権に係る調査期間の末日から一月の不変期間内にしなければならない。
3第一項本文の査定の申立てがあった場合には、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判をしなければならない。
4査定の裁判においては、異議等のある再生債権について、その債権の存否及びその内容を定める。
5裁判所は、査定の裁判をする場合には、異議者等を審尋しなければならない。
6第一項本文の査定の申立てについての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
民事再生法 第224条(再生債権の届出の内容) 詳細ページ
(再生債権の届出の内容)
第二百二十四条小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。
2小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
民事再生法 第225条(再生債権のみなし届出) 詳細ページ
(再生債権のみなし届出)
第二百二十五条債権者一覧表に記載されている再生債権者は、債権者一覧表に記載されている再生債権については、債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除き、当該債権届出期間の初日に、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなす。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。