民事再生法 / テーマ別まとめ

再生債権/債権者集会及び債権者委員会

債権者集会及び債権者委員会の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

再生手続では、再生債権者の意思を手続に反映させる仕組みとして債権者集会と債権者委員会が設けられている。債権者集会は裁判所の招集により開かれ、裁判所が指揮する会議体であるのに対し、債権者委員会は一定の要件を満たした委員会が裁判所の承認を得て手続に関与し、意見表明や報告の要求を行う仕組みである。実務担当者は、招集や関与の契機、参加者、裁判所との関わり方の違いを理解しておく必要がある。

債権者集会及び債権者委員会
項目債権者集会債権者委員会
招集・関与の契機申立て又は裁判所が相当と認める場合利害関係人の申立て・裁判所の承認
主な参加者再生債務者・管財人・届出再生債権者等委員三人以上、規則で定める人数以内
承認要件―過半数の同意と全体利益の代表
裁判所との関係裁判所が指揮する意見陳述を求められることがある
主な機能主に再生計画案の決議の場裁判所・再生債務者等に意見を述べる
費用の扱い特に規定なし貢献活動の費用を償還可能
  • 三十四条第二項の決定時は決議の期日を除き届出再生債権者の呼出し不要
  • 議決権を行使できない届出再生債権者は呼出しをしないことができる
  • 期日と会議の目的事項は公告し、労働組合等に通知する
  • 映像等送受信の方法による期日も最高裁判所規則で定める方法により実施可能
  • 委員会の承認は利害関係人の申立て又は職権でいつでも取消可能
  • 委員会は再生債権者全体の利益のため裁判所に報告命令の申出ができる
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債権者集会及び債権者委員会

債権者集会及び債権者委員会について、条文は何を定めているか。

第114条債権者集会の招集十分の一以上の債権者の申立てで招集1項判例なし
  • 再生債務者等や債権者委員会の申立てでも招集される
  • 知れている総債権の十分の一以上を持つ債権者の申立ても可
  • 申立てがなくても裁判所が相当と認めれば招集できる
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第115条債権者集会の期日の呼出し等呼出し・公告・通知のルールを定める5項判例なし
  • 再生債務者・管財人・届出再生債権者等を呼び出す
  • 三十四条第二項〈再生手続開始と同時に定めるべき事項〉の決定時は決議以外の期日で届出再生債権者の呼出し不要
  • 期日と会議の目的事項は公告し、労働組合等に通知する
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第115_2条映像等の送受信による通話の方法による債権者集会映像・音声のやり取りで期日を実施できる2項判例なし
  • 裁判所が相当と認めれば映像と音声の送受信で手続を行える
  • 対象は再生債務者・管財人・届出再生債権者・外国管財人等
  • 出席しないで関与した者も出席したものとみなす
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第116条債権者集会の指揮債権者集会は裁判所が指揮する1項判例なし
  • 集会の進行は裁判所が指揮する
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第117条債権者委員会一定の要件を満たす委員会の関与を承認できる5項・3号判例なし
  • 委員は三人以上、最高裁判所規則で定める人数以内であること
  • 過半数の同意と全体利益の代表が承認の要件
  • 承認は利害関係人の申立て又は職権でいつでも取り消せる
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第118条債権者委員会の意見聴取委員会の意見を業務・財産管理で聴く義務2項判例なし
  • 裁判所書記官が承認をされたことを再生債務者等に通知する
  • 通知を受けたら遅滞なく業務・財産管理事項について意見を聴く
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第118_2条再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務報告書等を裁判所提出時に委員会にも提出2項判例なし
  • 報告書等を裁判所に提出したときは遅滞なく委員会にも提出する
  • 支障部分に該当すると主張した場合はその部分を除いて提出できる
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第118_3条再生債務者等に対する報告命令委員会は裁判所に報告命令を申し出られる2項判例なし
  • 再生債権者全体の利益のため必要なら報告命令を申し出られる
  • 申出が相当なら裁判所は百二十五条第二項〈裁判所への報告〉の報告を命じなければならない
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民事再生法 第114条(債権者集会の招集) 詳細ページ
(債権者集会の招集)
第百十四条裁判所は、再生債務者等若しくは第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て又は知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、債権者集会を招集しなければならない。これらの申立てがない場合であっても、裁判所は、相当と認めるときは、債権者集会を招集することができる。
民事再生法 第115条(債権者集会の期日の呼出し等) 詳細ページ
(債権者集会の期日の呼出し等)
第百十五条債権者集会の期日には、再生債務者、管財人、届出再生債権者及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者があるときは、その者を呼び出さなければならない。ただし、第三十四条第二項の決定があったときは、再生計画案の決議をするための債権者集会の期日を除き、届出再生債権者を呼び出すことを要しない。
2前項の規定にかかわらず、議決権を行使することができない届出再生債権者は、呼び出さないことができる。
3債権者集会の期日は、労働組合等に通知しなければならない。
4裁判所は、債権者集会の期日及び会議の目的である事項を公告しなければならない。
5債権者集会の期日においてその延期又は続行について言渡しがあったときは、第一項及び前二項の規定は、適用しない。
民事再生法 第115_2条(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会) 詳細ページ
(映像等の送受信による通話の方法による債権者集会)
第百十五条の二裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人(第二百七条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。)及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、債権者集会の期日における手続を行うことができる。
2前項の期日に出席しないでその手続に関与した再生債務者、管財人、届出再生債権者、外国管財人及び再生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、その期日に出席したものとみなす。
民事再生法 第116条(債権者集会の指揮) 詳細ページ
(債権者集会の指揮)
第百十六条債権者集会は、裁判所が指揮する。
民事再生法 第117条(債権者委員会) 詳細ページ
(債権者委員会)
第百十七条裁判所は、再生債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、再生手続に関与することを承認することができる。ただし、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限る。
一委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
二再生債権者の過半数が当該委員会が再生手続に関与することについて同意していると認められること。
三当該委員会が再生債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
2裁判所は、必要があると認めるときは、再生手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
3債権者委員会は、再生手続において、裁判所、再生債務者等又は監督委員に対して、意見を述べることができる。
4債権者委員会に再生債務者の再生に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した再生債権者の申立てにより、再生債務者財産から、当該再生債権者に対し、相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。
5裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。
民事再生法 第118条(債権者委員会の意見聴取) 詳細ページ
(債権者委員会の意見聴取)
第百十八条裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、再生債務者等に対して、その旨を通知しなければならない。
2再生債務者等は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、再生債務者の業務及び財産の管理に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。
民事再生法 第118_2条(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務) 詳細ページ
(再生債務者等の債権者委員会に対する報告義務)
第百十八条の二再生債務者等は、第百二十四条第二項又は第百二十五条第一項若しくは第二項の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
2再生債務者等は、前項の場合において、当該報告書等に第十七条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。
民事再生法 第118_3条(再生債務者等に対する報告命令) 詳細ページ
(再生債務者等に対する報告命令)
第百十八条の三債権者委員会は、再生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、再生債務者等に再生債務者の業務及び財産の管理状況その他再生債務者の事業の再生に関し必要な事項について第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
2前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、再生債務者等に対し、第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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