否認権の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
民事再生法127条から139条は、再生債務者が再生手続開始前にした財産減少行為を、開始後に取り戻すための否認権について定めています。詐害行為・偏頗行為(既存債務への担保供与や弁済)・無償行為・相当対価での財産処分など、行為の類型ごとに否認できる要件と期間が異なります。あわせて、否認権の行使方法(訴え・否認の請求)、相手方や転得者の権利、行使期間の制限や保全処分の手続も整理しています。
| 類型 | 対象行為 | 主観要件 | 期間・時期の制限 | 条文 |
|---|---|---|---|---|
| 故意否認(1号) | 害することを知った行為 | 相手方も悪意なら否認可 | 期間制限なし | 127条1項1号 |
| 危機否認(2号) | 支払停止等後の害する行為 | 相手方が停止等を知る | 期間制限なし | 127条1項2号 |
| 過大な代物弁済等 | 給付が債務額より過大 | 1号要件のいずれか該当 | 過大部分のみ否認 | 127条2項 |
| 無償行為否認 | 無償・同視される有償行為 | 主観要件は問わない | 停止等の前後6月以内 | 127条3項 |
| 相当対価処分行為否認 | 相当対価を得た財産処分 | 隠匿意思+相手方悪意 | 期間制限なし | 127条の2 |
| 偏頗行為否認 | 既存債務の担保供与等 | 支払不能等を知っていた | 支払不能後等 | 127条の3 1号 |
| 非義務行為の偏頗否認 | 義務によらない担保供与等 | 他害を知らなかった場合除く | 支払不能前30日以内 | 127条の3 2号 |
| 対抗要件否認 | 対抗要件具備行為 | 悪意でした場合 | 設定等から15日経過後 | 129条 |
否認権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。