民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第134条転得者に対する否認権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第134条(転得者に対する否認権)
(転得者に対する否認権)
第百三十四条次の各号に掲げる場合において、否認しようとする行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても否認の原因があるときに限る。
一転得者が転得の当時、再生債務者がした行為が再生債権者を害することを知っていたとき。
二転得者が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるとき。ただし、転得の当時、再生債務者がした行為が再生債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
三転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって転得した者であるとき。
2第百三十二条第二項の規定は、前項第三号の規定により否認権の行使があった場合について準用する。

一次情報