民事再生法 平成十一年法律第二百二十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第127_2条相当の対価を得てした財産の処分行為の否認

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原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
民事再生法 第127_2条(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百二十七条の二再生債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
一当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、再生債務者において隠匿、無償の供与その他の再生債権者を害することとなる処分(以下「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二再生債務者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
三相手方が、当該行為の当時、再生債務者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
2前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、再生債務者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
一再生債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人又はこれらに準ずる者
二再生債務者が法人である場合にその再生債務者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
イ再生債務者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
ロ再生債務者である株式会社の総株主の議決権の過半数を子株式会社又は親法人及び子株式会社が有する場合における当該親法人
ハ株式会社以外の法人が再生債務者である場合におけるイ又はロに掲げる者に準ずる者
三再生債務者の親族又は同居者

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