民事再生法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第136条否認の請求

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
再生債務者の財産の調査及び確保/否認権ステップ 1 / 1 否認権否認権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
民事再生法 第136条(否認の請求)
(否認の請求)
第百三十六条否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない。
3裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない。
4否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
5否認の請求の手続は、再生手続が終了したときは、終了する。

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