破産債権の確定の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産債権は、破産管財人が認め、届出債権者も異議を述べなければ調査結果どおりに確定し、破産債権者表に記載されます。額や順位に異議がある場合は、破産債権査定申立てや訴訟によって別途確定させる必要があります。こうして確定した内容は、破産債権者全員に対して確定判決と同一の効力を持ちます。
| 状況 | 対応手続 | 期間制限 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 管財人が認め、異議なし | そのまま確定 | ― | 124条 |
| 額等に異議あり | 破産債権査定申立て | 1か月以内 | 125条 |
| 査定決定に不服 | 破産債権査定異議の訴え | 1か月以内 | 126条 |
| 開始時に訴訟係属中 | 訴訟手続の受継の申立て | 1か月以内 | 127条 |
| 債務名義・確定判決あり | 破産者がすべき訴訟手続のみ | 1か月以内 | 129条 |
破産債権の確定について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。