この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定破産法貸金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和45(オ)85
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和45年9月10日 棄却
- 登載
- 民集 第24巻10号1389頁
- 参照法条
- 民法147条,民法149条,民法153条,破産法132条
- 判示事項
- 破産宣告手続における申立債権者の権利行使意思の表示による時効中断の効力と破産申立の取下
裁判要旨破産の申立債権者の破産宣告手続における権利行使意思の表示は、破産の申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、右債権者は、取下の時から六か月内に訴を提起することにより、当該債権の消滅時効を確定的に中断することができる。
条文原文
原文ママ破産法 第132条(訴訟費用の償還)
(訴訟費用の償還)
第百三十二条破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第132条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。