破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第132条訴訟費用の償還

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権の調査及び確定/破産債権の確定ステップ 1 / 1 破産債権の確定破産債権の確定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法貸金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和45(オ)85
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和45年9月10日 棄却
登載
民集 第24巻10号1389頁
参照法条
民法147条,民法149条,民法153条,破産法132条
判示事項
破産宣告手続における申立債権者の権利行使意思の表示による時効中断の効力と破産申立の取下
裁判要旨破産の申立債権者の破産宣告手続における権利行使意思の表示は、破産の申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、右債権者は、取下の時から六か月内に訴を提起することにより、当該債権の消滅時効を確定的に中断することができる。
破産法破産申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成10(許)8
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年4月16日 棄却
登載
民集 第53巻4号740頁
参照法条
民法367条,破産法132条
判示事項
債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることの可否
裁判要旨債権を目的とする質権の設定者は,質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り,当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。

条文原文

原文ママ
破産法 第132条(訴訟費用の償還)
(訴訟費用の償還)
第百三十二条破産財団が破産債権の確定に関する訴訟(破産債権査定申立てについての決定を含む。)によって利益を受けたときは、異議を主張した破産債権者は、その利益の限度において財団債権者として訴訟費用の償還を請求することができる。

一次情報