判示事項
破産宣告手続における申立債権者の権利行使意思の表示による時効中断の効力と破産申立の取下
裁判要旨
破産の申立債権者の破産宣告手続における権利行使意思の表示は、破産の申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、右債権者は、取下の時から六か月内に訴を提起することにより、当該債権の消滅時効を確定的に中断することができる。
参照法条
民法
147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法
149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法
153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,破産法132条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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