貸金請求

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事件番号
昭和45(オ)85
裁判年月日
昭和45年9月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第24巻10号1389頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)69

判示事項

破産宣告手続における申立債権者の権利行使意思の表示による時効中断の効力と破産申立の取下

裁判要旨

破産の申立債権者の破産宣告手続における権利行使意思の表示は、破産の申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、右債権者は、取下の時から六か月内に訴を提起することにより、当該債権の消滅時効を確定的に中断することができる。

参照法条

民法147条〈裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新〉,民法149条〈仮差押え等による時効の完成猶予〉,民法153条〈時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲〉,破産法132条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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