破産申立却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成10(許)8
裁判年月日
平成11年4月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
民集 第53巻4号740頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成9(ラ)104

判示事項

債権を目的とする質権の設定者が当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることの可否

裁判要旨

債権を目的とする質権の設定者は,質権者の同意があるなどの特段の事情のない限り,当該債権に基づきその債務者に対して破産の申立てをすることはできない。

参照法条

民法367条,破産法132条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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