破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第124条異議等のない破産債権の確定

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原文整理テーマ別まとめ
破産債権ステップ 1 / 1 破産債権破産債権について、条文は何を定めているか。破産債権の調査及び確定/破産債権の確定ステップ 1 / 1 破産債権の確定破産債権の確定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第124条(異議等のない破産債権の確定)
(異議等のない破産債権の確定)
第百二十四条第百十七条第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項は、破産債権の調査において、破産管財人が認め、かつ、届出をした破産債権者が一般調査期間内若しくは特別調査期間内又は一般調査期日若しくは特別調査期日において異議を述べなかったときは、確定する。
2裁判所書記官は、破産債権の調査の結果を破産債権者表に記載しなければならない。
3第一項の規定により確定した事項についての破産債権者表の記載は、破産債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

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