破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第128条主張の制限

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産債権の調査及び確定/破産債権の確定ステップ 1 / 1 破産債権の確定破産債権の確定について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第128条(主張の制限)
(主張の制限)
第百二十八条破産債権査定申立てに係る査定の手続又は破産債権査定異議の訴えの提起若しくは前条第一項の規定による受継に係る訴訟手続においては、破産債権者は、異議等のある破産債権についての第百十一条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について、破産債権者表に記載されている事項のみを主張することができる。

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