破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第230条相続人等の説明義務等

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
相続財産の破産等に関する特則/相続財産の破産ステップ 1 / 1 相続財産の破産相続財産の破産について、条文は何を定めているか。説明義務ステップ 1 / 1 説明義務説明義務について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第230条(相続人等の説明義務等)
(相続人等の説明義務等)
第二百三十条相続財産について破産手続開始の決定があった場合には、次に掲げる者は、破産管財人若しくは債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。
一被相続人の代理人であった者
二相続人及びその代理人
三相続財産の管理人、相続財産の清算人及び遺言執行者
2前項の規定は、同項第二号又は第三号に掲げる者であった者について準用する。
3第三十七条及び第三十八条の規定は、相続財産について破産手続開始の決定があった場合における相続人並びにその法定代理人及び支配人について準用する。

一次情報