相続財産の破産の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
相続財産の破産は、被相続人が死亡した後に残った相続財産が相続債権者・受遺者への債務を完済できない場合に、相続財産自体を独立の財産として破産させる制度である。通常の破産手続に対する特則として、管轄・開始原因・申立権者・申立期間のほか、破産財団の範囲や相続債権者・受遺者・相続人それぞれの地位、否認権の扱いなどを定めている。実務上は、限定承認や財産分離の手続との関係にも注意が必要である。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる財産 | 相続財産(相続債務超過の場合) |
| 管轄裁判所 | 被相続人の住所地の地方裁判所 |
| 開始原因 | 相続財産で完済できないこと |
| 申立てができる者 | 相続債権者・受遺者・相続人・管理人等 |
| 申立期間 | 財産分離請求ができる間 |
| 破産財団の範囲 | 相続財産の全財産(国内外問わず) |
| 相続債権者と受遺者の関係 | 相続債権者が受遺者に優先 |
| 相続人の債権者の地位 | 破産債権者として権利行使不可 |
| 限定承認・財産分離との関係 | 破産開始決定は妨げないが手続は中止 |
相続財産の破産について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。