破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第223条相続財産の破産手続開始の原因

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原文整理テーマ別まとめ
相続財産の破産等に関する特則/相続財産の破産ステップ 1 / 1 相続財産の破産相続財産の破産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第223条(相続財産の破産手続開始の原因)
(相続財産の破産手続開始の原因)
第二百二十三条相続財産に対する第三十条第一項の規定の適用については、同項中「破産手続開始の原因となる事実があると認めるとき」とあるのは、「相続財産をもって相続債権者及び受遺者に対する債務を完済することができないと認めるとき」とする。

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