破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第228条限定承認又は財産分離の手続との関係

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原文整理テーマ別まとめ
相続財産の破産等に関する特則/相続財産の破産ステップ 1 / 1 相続財産の破産相続財産の破産について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第228条(限定承認又は財産分離の手続との関係)
(限定承認又は財産分離の手続との関係)
第二百二十八条相続財産についての破産手続開始の決定は、限定承認又は財産分離を妨げない。ただし、破産手続開始の決定の取消し若しくは破産手続廃止の決定が確定し、又は破産手続終結の決定があるまでの間は、限定承認又は財産分離の手続は、中止する。

一次情報