破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第197条配当の公告等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配当/最後配当ステップ 1 / 1 最後配当最後配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(許)5
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年10月1日 破棄自判
登載
集民 第215号199頁
参照法条
破産法96条,破産法197条12号,破産法277条,商法254条3項,商法417条,民法653条
判示事項
破産者が株式会社である場合において破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示の効力
裁判要旨破産者が株式会社である場合において,破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき,別除権者が破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示は,これを有効とみるべき特段の事情の存しない限り,無効である。
破産法配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(許)40
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年4月28日 破棄自判
登載
集民 第198号193頁
参照法条
破産法96条・破産法197条12号・破産法277条
判示事項
破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方
裁判要旨破産者が株式会社である場合を含め、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき別除権者がその放棄の意思表示をすべき相手方は、破産者である。

条文原文

原文ママ
破産法 第197条(配当の公告等)
(配当の公告等)
第百九十七条破産管財人は、前条第一項の規定により配当表を裁判所に提出した後、遅滞なく、最後配当の手続に参加することができる債権の総額及び最後配当をすることができる金額を公告し、又は届出をした破産債権者に通知しなければならない。
2前項の規定による通知は、その通知が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
3第一項の規定による通知が届出をした各破産債権者に通常到達すべきであった時を経過したときは、破産管財人は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

一次情報