判示事項
破産者が株式会社である場合において破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示の効力
裁判要旨
破産者が株式会社である場合において,破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき,別除権者が破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示は,これを有効とみるべき特段の事情の存しない限り,無効である。
参照法条
破産法
96条〈準用〉,破産法
197条12号〈配当の公告等〉,破産法277条,商法254条3項,商法417条,民法653条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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