破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第277条両罰規定

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成16(許)5
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年10月1日 破棄自判
登載
集民 第215号199頁
参照法条
破産法96条,破産法197条12号,破産法277条,商法254条3項,商法417条,民法653条
判示事項
破産者が株式会社である場合において破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示の効力
裁判要旨破産者が株式会社である場合において,破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき,別除権者が破産者の破産宣告当時の代表取締役に対してした別除権放棄の意思表示は,これを有効とみるべき特段の事情の存しない限り,無効である。
破産法配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成11(許)40
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年4月28日 破棄自判
登載
集民 第198号193頁
参照法条
破産法96条・破産法197条12号・破産法277条
判示事項
破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方
裁判要旨破産者が株式会社である場合を含め、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき別除権者がその放棄の意思表示をすべき相手方は、破産者である。

条文原文

原文ママ
破産法 第277条(両罰規定)
(両罰規定)
第二百七十七条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条(第一項を除く。)、第二百六十九条から第二百七十二条まで、第二百七十四条又は第二百七十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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