配当表に対する異議申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
平成11(許)40
裁判年月日
平成12年4月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
破棄自判
判例集等
集民 第198号193頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(ラ)449

判示事項

破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき放棄の意思表示をすべき相手方

裁判要旨

破産者が株式会社である場合を含め、破産財団から放棄された財産を目的とする別除権につき別除権者がその放棄の意思表示をすべき相手方は、破産者である。

参照法条

破産法96条〈準用〉・破産法197条12号〈配当の公告等〉・破産法277条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06