最後配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産法195条から203条は、破産財団の換価が終了した後に破産管財人が行う「最後配当」の手続を定めている。配当表の作成・公告、異議等ある債権の除斥期間、配当表の更正・異議申立て、配当額の決定・通知、供託に至るまでの流れを条文に沿って整理する。
| 段階 | 内容 | 期間・期限 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 配当実施の許可 | 裁判所書記官の許可が必要 | 遅滞なく | 195条 |
| 配当表の作成 | 破産管財人が作成し裁判所へ提出 | 遅滞なく | 196条 |
| 公告・通知 | 参加できる債権総額等を公告・通知 | 遅滞なく | 197条 |
| 異議等ある債権の除斥期間 | 査定手続等の係属を証明 | 公告等から2週間以内 | 198条 |
| 配当表の更正 | 除斥期間内の事由で更正 | 除斥期間内 | 199条 |
| 配当表への異議 | 裁判所に異議申立て | 除斥期間経過後1週間以内 | 200条 |
| 配当額の決定・通知 | 配当額を定め通知 | 異議期間経過後遅滞なく | 201条 |
| 供託 | 係属中の債権等は供託 | ― | 202条 |
| 知れていない財団債権者 | 通知後に判明しても弁済不可 | ― | 203条 |
最後配当について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
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e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。