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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ破産法 第199条(配当表の更正)
(配当表の更正)
第百九十九条次に掲げる場合には、破産管財人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。
一破産債権者表を更正すべき事由が最後配当に関する除斥期間内に生じたとき。
二前条第一項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
三前条第三項に規定する事項につき最後配当に関する除斥期間内に証明があったとき。
2前項第三号の規定は、準別除権者について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 破産法 第199条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。