破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第195条最後配当

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配当/最後配当ステップ 1 / 1 最後配当最後配当について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第195条(最後配当)
(最後配当)
第百九十五条破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この章及び次章において「最後配当」という。)をしなければならない。
2破産管財人は、最後配当をするには、裁判所書記官の許可を得なければならない。
3裁判所は、破産管財人の意見を聴いて、あらかじめ、最後配当をすべき時期を定めることができる。

一次情報