破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第185条別除権者が処分をすべき期間の指定

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
破産財団の換価/通則ステップ 1 / 1 通則通則について、条文は何を定めているか。別除権ステップ 1 / 1 別除権別除権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
破産法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)851
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年2月16日 棄却
登載
集民 第108号215頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,建物保護ニ関スル法律1条
判示事項
破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたるか
裁判要旨破産者から建物所有の目的で土地を賃借した者に対する関係で、破産管財人は、建物保護ニ関スル法律第一条の第三者にあたる。
破産法信託財産確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(オ)153
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年7月30日 棄却
登載
集民 第67号175頁
参照法条
破産法157条,破産法162条,破産法185条,民法177条,信託法3条
判示事項
破産管財人は民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたるか。
裁判要旨破産者と信託契約をした者に対する関係で、破産管財人は、民法第一七七条および信託法第三条の第三者にあたる。

条文原文

原文ママ
破産法 第185条(別除権者が処分をすべき期間の指定)
(別除権者が処分をすべき期間の指定)
第百八十五条別除権者が法律に定められた方法によらないで別除権の目的である財産の処分をする権利を有するときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、別除権者がその処分をすべき期間を定めることができる。
2別除権者は、前項の期間内に処分をしないときは、同項の権利を失う。
3第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4第一項の申立てについての裁判及び前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

一次情報