通則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
破産財団に属する財産のうち、担保権(別除権)が付いている財産や強制執行の対象となる財産をどう金銭に換えるかを定める規定です。原則として民事執行法の手続によりますが、破産管財人が任意売却できる場合や、別除権者に処分期間を切る手続についても定めています。
| 場面 | 誰が動くか | 根拠となる手続 | 期限・効果 |
|---|---|---|---|
| 別除権目的物の換価 | 破産管財人 | 民事執行法等の手続 | 別除権者は拒めない |
| 換価代金の扱い | 破産管財人 | 寄託 | 別除権者の受取額未確定時は別に寄託 |
| 別除権者の処分権行使 | 別除権者 | 法律所定の方法外の処分権 | 裁判所指定の期間内のみ有効 |
| 期間経過後の効果 | 別除権者 | ― | 期間内に処分しないと処分権を失う |
| 裁判所の判断への不服 | 申立人等 | 即時抗告 | 裁判があったことを争える |
通則について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条〈目的〉の第三者にあたるか
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。