公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
別除権は、特別の先取特権・質権・抵当権を持つ債権者が、破産手続によらずに目的財産から回収できる権利です。別除権者は原則として破産債権者としての手続には参加できず、担保でカバーしきれない不足額についてのみ破産債権として権利行使できます。破産管財人による目的財産の提示要求、処分期間の指定、中間配当への参加要件など、管財人と別除権者の間の手続的な調整ルールも定められています。
| 論点 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 行使方法 | 破産手続によらず行使できる | 65条1項 |
| 任意売却後の担保権 | 財団を離れても存続すれば別除権 | 65条2項 |
| 破産債権としての行使 | 別除権で弁済を受けられない分のみ | 108条1項 |
| 途中で担保が外れた場合 | 外れた分は全額を破産債権として行使可 | 108条1項ただし書 |
| 財団外財産の担保権者等 | 別除権者と同様に扱う | 108条2項 |
| 管財人の提示要求 | 提示を求められ、評価も拒めない | 154条 |
| 処分期間の指定 | 裁判所が期間指定、徒過で権利喪失 | 185条 |
| 中間配当への参加 | 除斥期間内に処分着手証明等が必要 | 210条 |
別除権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ,売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後,購入者の破産手続が開始した場合において,保証人が留保所有権を別除権として行使することの可否
破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして上記賃料等の現実の支払を免れたことにより敷金返還請求権の質権者に対し不当利得返還義務を負う場合において破産管財人が悪意の受益者であるとはいえないとされた事例
1 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害したことが質権設定者の質権者に対する目的債権の担保価値を維持すべき義務に違反するとされた事例
2 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして質権の設定された敷金返還請求権の発生を阻害しても質権者に対して善管注意義務違反の責任を負うとはいえないとされた事例
3 破産管財人が破産者の締結していた建物賃貸借契約を合意解除した際に賃貸人との間で破産宣告後の未払賃料等に敷金を充当する旨の合意をして上記賃料等の現実の支払を免れた場合において破産管財人は敷金返還請求権の質権者に対して不当利得返還義務を負うとされた事例
破産管財人は建物保護ニ関スル法律第一条〈目的〉の第三者にあたるか
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