破産法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第210条別除権者の除斥等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
配当/中間配当ステップ 1 / 1 中間配当中間配当について、条文は何を定めているか。別除権ステップ 1 / 1 別除権別除権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
破産法 第210条(別除権者の除斥等)
(別除権者の除斥等)
第二百十条別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。
2前項の規定は、準別除権者について準用する。
3破産管財人は、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき中間配当に関する除斥期間内に証明及び疎明があったときは、直ちに、配当表を更正しなければならない。

一次情報