破産法 / テーマ別まとめ

配当/中間配当

中間配当の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

中間配当は、破産財団の換価が終わる前でも、破産管財人が最後配当に先立って届出済みの破産債権者に配当を行う制度です。実施には裁判所の許可のほか、別除権者の除斥期間内の対応、配当率の通知、一定の債権に対する配当額の寄託など、手続上の要件が定められています。本ページは破産法第209条から第214条までの中間配当に関する規定を整理したものです。

中間配当
項目内容
実施時期一般調査期間経過後、換価終了前
許可裁判所の許可が必要
対象者届出をした破産債権者
別除権者の対応除斥期間内に処分着手を証明
配当率の通知除斥期間経過後、遅滞なく通知
解除条件付債権相当の担保がなければ配当不可
寄託対象異議のある債権など6類型
  • 中間配当は「できる」規定であり、管財人の義務ではない
  • 中間配当に関する除斥期間は、最後配当の除斥期間とは別に定まる
  • 準別除権者にも別除権者と同じ規定が準用される
  • 中間配当時に証明できなかった債権も、後の配当時に証明すれば優先的に配当を受けられる
  • 解除条件付債権の担保は、最後配当の除斥期間内に条件不成就なら失効する
  • 寄託した配当額は、供託・他債権者への配当・本人への支払のいずれかに分かれる
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中間配当

中間配当について、条文は何を定めているか。

第209条中間配当換価終了前でも中間的に配当できる3項判例なし
  • 一般調査期間・調査期日後、換価終了前に実施可能
  • 届出をした破産債権者に対して行う
  • 実施には裁判所の許可が必要
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第210条別除権者の除斥等別除権者は除斥期間内に処分着手を証明3項判例なし
  • 除斥期間内に処分着手の証明と回収不能額の疎明が必要
  • 準別除権者にも同じ扱いが準用される
  • 証明・疎明があれば配当表を直ちに更正
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第211条配当率の定め及び通知除斥期間経過後に配当率を通知する1項判例なし
  • 異議申立てがあれば決定後に配当率を確定
  • 遅滞なく配当率を対象債権者へ通知
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第212条解除条件付債権の取扱い解除条件付債権は担保提供が条件2項判例なし
  • 相当の担保がなければ中間配当を受けられない
  • 最後配当の除斥期間内に条件不成就なら担保は失効
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第213条除斥された破産債権等の後の配当における取扱い証明が遅れても後の配当で優先回収可1項判例なし
  • 中間配当時に証明できなかった債権も後で証明可能
  • 証明後は同順位の他債権者に先立ち配当を受けられる
  • 別除権者・準別除権者も同様の扱い
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第214条配当額の寄託一定の債権への配当額は寄託する5項・6号判例なし
  • 異議等のある債権や条件付債権など6類型が対象
  • 事由確定後は供託・他債権者への配当・本人への支払等に分岐
  • 届出漏れの債権分も寄託対象になる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

破産法 第209条(中間配当) 詳細ページ
(中間配当)
第二百九条破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了前において、配当をするのに適当な破産財団に属する金銭があると認めるときは、最後配当に先立って、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当(以下この節において「中間配当」という。)をすることができる。
2破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない。
3中間配当については、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十七条、第百九十八条第一項、第百九十九条第一項第一号及び第二号、第二百条、第二百一条第四項並びに第二百三条の規定を準用する。この場合において、第百九十六条第一項中「前条第二項の規定による許可」とあるのは「第二百九条第二項の規定による許可」と、第百九十九条第一項各号及び第二百条第一項中「最後配当に関する除斥期間」とあるのは「第二百十条第一項に規定する中間配当に関する除斥期間」と、第二百三条中「第二百一条第七項の規定による配当額」とあるのは「第二百十一条の規定による配当率」と読み替えるものとする。
破産法 第210条(別除権者の除斥等) 詳細ページ
(別除権者の除斥等)
第二百十条別除権者は、中間配当の手続に参加するには、前条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する期間(以下この節において「中間配当に関する除斥期間」という。)に、破産管財人に対し、当該別除権の目的である財産の処分に着手したことを証明し、かつ、当該処分によって弁済を受けることができない債権の額を疎明しなければならない。
2前項の規定は、準別除権者について準用する。
3破産管財人は、第一項(前項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき中間配当に関する除斥期間内に証明及び疎明があったときは、直ちに、配当表を更正しなければならない。
破産法 第211条(配当率の定め及び通知) 詳細ページ
(配当率の定め及び通知)
第二百十一条破産管財人は、第二百九条第三項において準用する第二百条第一項に規定する期間が経過した後(同項の規定による異議の申立てがあったときは、当該異議の申立てについての決定があった後)、遅滞なく、配当率を定めて、その配当率を中間配当の手続に参加することができる破産債権者に通知しなければならない。
破産法 第212条(解除条件付債権の取扱い) 詳細ページ
(解除条件付債権の取扱い)
第二百十二条解除条件付債権である破産債権については、相当の担保を供しなければ、中間配当を受けることができない。
2前項の破産債権について、その条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、同項の規定により供した担保は、その効力を失う。
破産法 第213条(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い) 詳細ページ
(除斥された破産債権等の後の配当における取扱い)
第二百十三条第二百九条第三項において準用する第百九十八条第一項に規定する事項につき証明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった破産債権について、当該破産債権を有する破産債権者が最後配当に関する除斥期間又はその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明をしたときは、その中間配当において受けることができた額について、当該最後配当又はその中間配当の後に行われることがある中間配当において、他の同順位の破産債権者に先立って配当を受けることができる。第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明又は疎明をしなかったことにより中間配当の手続に参加することができなかった別除権者(準別除権者を含む。)がその中間配当の後に行われることがある中間配当に関する除斥期間内に当該事項につき証明及び疎明をしたときも、同様とする。
破産法 第214条(配当額の寄託) 詳細ページ
(配当額の寄託)
第二百十四条中間配当を行おうとする破産管財人は、次に掲げる破産債権に対する配当額を寄託しなければならない。
一異議等のある破産債権であって、第二百二条第一号に規定する手続が係属しているもの
二租税等の請求権又は罰金等の請求権であって、第二百十一条の規定による配当率の通知を発した時に第二百二条第二号に規定する手続が終了していないもの
三中間配当に関する除斥期間内に第二百十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証明及び疎明があった債権のうち、当該疎明があった額に係る部分
四停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権
五解除条件付債権である破産債権であって、第二百十二条第一項の規定による担保が供されていないもの
六第百十一条第一項第四号及び第百十三条第二項の規定による届出をしなかった破産債権者が有する破産債権
2前項第一号又は第二号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、第二百二条第一号又は第二号の規定により当該破産債権に対する配当額を供託するときは、破産管財人は、その寄託した配当額をこれを受けるべき破産債権者のために供託しなければならない。
3第一項第三号又は第四号の規定により当該各号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権を有する破産債権者又は別除権者(準別除権者を含む。)が第百九十八条第二項の規定に適合しなかったこと又は同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項につき証明をしなかったことにより最後配当の手続に参加することができなかったときは、破産管財人は、その寄託した配当額の最後配当を他の破産債権者に対してしなければならない。
4第一項第五号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合において、当該破産債権の条件が最後配当に関する除斥期間内に成就しないときは、破産管財人は、その寄託した配当額を当該破産債権を有する破産債権者に支払わなければならない。
5第一項第六号の規定により同号に掲げる破産債権に対する配当額を寄託した場合における第二百一条第五項の規定の適用については、同項中「その定めた配当額が同号に」とあるのは「その定めた配当額及び破産管財人が第二百十四条第一項第六号の規定により寄託した同号に掲げる破産債権に対する配当額の合計額が第百十一条第一項第四号に」と、「当該配当額」とあるのは「当該合計額」とする。
出

一次情報

原文ママ

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